大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4543 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小出筆二の上告趣意(後記)について

所論第一、二点は単なる法令違反の主張第三点は量刑不当の主張であつて何れも

適法な上告理由とならない。(第一審における訴因罰条の追加の点に関する原判決

の判断は相当であり第一審判決摘示の事実はその引用の証拠で認定できるのである

から理由不備の主張もあたらない。)なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当す

る事由はない。

よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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